コメント欄では長くなりそうなので
# venus777 『○○エモンはきらいだが、選挙こそIT使えば、結果が一瞬でわかると思うのはおいらだけでしょうか?
ただ、IT使った選挙が確か裁判で無効扱いになった記憶も、、、_| ̄|○。
どなたか教えてhhh』
ネットってのは、なりすましを防ぐとかの個人の特定が大きな問題かなぁ
あと、ネット出口調査は公職選挙法第138条の3「人気投票の公表の禁止」に該当するかも
第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
ということなのだとか
電子投票も問題山積なので、ネット投票ができるようになるのはまだまだ先だぬ
あと、ネットを使った選挙活動は公職選挙法違反になるようだ
そもそも公職選挙法がインターネットを想定していないから